第一条の五
法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。
- 一がん具として用いられる煙火
- イ炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの
- ロ回転することを主とするもの
- ハ走行することを主とするもの
- ニ飛しようすることを主とするもの
- ホ打ち揚げることを主とするもの
- ヘ爆発音を出すことを主とするもの
- ト煙を出すことを主とするもの
- チその他
- イ
- 二削除
- 三始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの
- 四火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの
- 五気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの
- 六経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの
- 七経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの
- 八前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの
- 九経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの