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火薬類取締法施行規則 第十九条 (貯蔵の区分)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(貯蔵の区分)

第十九条

左表上欄に掲げる火薬類は、それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同一の火薬庫に貯蔵してはならない。

2三級火薬庫に火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線、導火線、導火管及び制御発破用コードを除く。次条第二項及び第三項において同じ。)を貯蔵する場合には、第二十七条第一項第三号の隔壁(同条第二項の規定により設けられているものを含む。)により区分して貯蔵しなければならない。

3第一項の二級火薬庫とは、土木工事その他の事業に一時的に使用される火薬類をその事業中臨時に貯蔵するものをいう。

4可塑性爆薬は、次の各号の一に該当する可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第五条第一項第一号の三の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。

  1. 新規の又は改良された爆薬についての法令に基づく研究、開発又は試験において使用する可塑性爆薬
  2. 爆薬の探知についての法令に基づく訓練又は爆薬の探知のための機器の開発若しくは試験において使用する可塑性爆薬
  3. 法令に基づき法科学のために使用する可塑性爆薬
  4. 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に基づき押収された可塑性爆薬

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