(最大貯蔵量)
第二十条
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。
2一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
3三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
4第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。
5がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。