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火薬類取締法施行規則 第三十二条 (危険のおそれがない場合の特則)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(危険のおそれがない場合の特則)

第三十二条

第二十条第二十一条及び第二十三条から前条までに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもって基準とする。

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