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火薬類取締法施行規則 第三十三条 (帳簿)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(帳簿)

第三十三条

第四十一条第一項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が帳簿に記載すべき事項は、火薬庫ごとの出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名とする。

2第四十一条第二項の規定による前項の帳簿の保存期間は、記載の日から二年とする。

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