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火薬類取締法 第四十一条 (帳簿)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(帳簿)

第四十一条

製造業者、販売業者、火薬庫の所有者又は占有者及び第三十条第二項の消費者は、帳簿を備え、火薬類の製造、販売、出納又は消費について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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