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火薬類取締法 第四十二条 (報告の徴収)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(報告の徴収)

第四十二条

経済産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第三十条第二項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報告をさせることができる。

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