第六十一条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者
- 二
- 三第三十五条の二第三項、第三十六条第一項、第四十二条又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 三の二第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
- 四第十条第二項、第十二条第二項、第十二条の二第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十四条第三項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十五条の二第二項、第四十五条の三の八第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 四の二第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
- 五
- 六第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者