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火薬類取締法 第十二条の二

昭和二十五年法律第百四十九号法律

第十二条の二

火薬庫の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継する。

2前項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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