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火薬類取締法施行規則 第十四条の二 (火薬庫承継の届出)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(火薬庫承継の届出)

第十四条の二

第十二条の二第二項の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第八の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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