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火薬類取締法施行規則 第十四条 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)

第十四条

第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
    1. 暖房設備
    2. 照明設備
    3. 内面の建築材料
  2. 一の二
    火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
    1. 照明設備
    2. 警鳴装置
  3. 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
  4. 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事

2第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条第四十一条第一項第四十二条第二項第四十三条第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項第四十四条の四第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

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