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火薬類取締法施行規則 第四十二条 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)

第四十二条

前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第十五条第一項本文又は第二項本文」とあるのは「法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号」と、同条第一項中「経済産業大臣又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。

2第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第六項、第四十四条の三第二項第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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