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火薬類取締法施行規則 第二条 (製造営業の許可申請)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(製造営業の許可申請)

第二条

第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条第八条第二項第四十一条第一項第四十二条第二項第四十三条第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項第四十四条の四第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。

2前項の事業計画書には、製造の目的、製造する火薬類の種類および説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件および製造所内の他の施設との関係位置を含む。)および設備、製造方法、従業者の員数、所要火薬類またはその原料の調達方法、製品の貯蔵方法ならびに製造所附近の見取図を記載するものとする。

3第一項の危害予防計画書には、第六条第一項に規定する災害の発生の防止に関する必要事項の大要を記載するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から十一月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から一月間は、改正後の火薬類取締法施行規則第四十四条の二第三項の規定は、適用しない。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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