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火薬類取締法施行規則 第四十四条の三 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)

第四十四条の三

前条第二項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第四項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第六項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

2第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届を、保安検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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