条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第四十四条の四 (指定保安検査機関の保安検査の報告)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(指定保安検査機関の保安検査の報告)

第四十四条の四

第三十五条第三項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第四十四条の四(指定保安検査機関の保安検査の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の三(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等) 火薬類取締法施行規則 目次 第四十四条の五(保安検査の方法) →