(保安検査の方法) 第四十四条の五 法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第三のとおりとする。2法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第四のとおりとする。 e-Gov法令検索で第四十四条の五を開く ↗