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火薬類取締法施行規則 第四十四条の六 (完成検査に係る認定の申請等)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(完成検査に係る認定の申請等)

第四十四条の六

第四十五条の三の二第一項の規定により、法第十五条第二項第二号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第二十二の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、製造所又は火薬庫の名称、従業員数、主に製造又は貯蔵を行う火薬類の種類並びに組織図
  2. 認定を受けようとする製造所又は火薬庫の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、火薬類の種類ごとの一日に製造する最大数量又は最大貯蔵量一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに製造施設に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に製造を行う火薬類の種類、危険工室等一覧表及び製造工程図、火薬庫に係る完成検査の認定を申請する者にあつては主に貯蔵を行う火薬類の種類及び火薬庫一覧表
  3. 第四十五条の三の三第一項の完成検査に係る認定の基準に適合していることを説明する書類

2第四十五条の三の二第一項の経済産業省令で定める変更工事は、製造所にあつては新たな製造施設の設置の工事以外の変更の工事とし、火薬庫にあつてはその構造又は設備の変更の工事とする。

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