(完成検査に係る認定)
第四十五条の三の二
第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
第十五条第二項第二号の認定は、経済産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(経済産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。