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火薬類取締法 第四十五条の三の六 (欠格条項)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(欠格条項)

第四十五条の三の六

次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。

  1. 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
  2. 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
  3. 製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
  4. 火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
  5. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  6. 第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  7. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

2製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号又は第二号の規定は、適用しない。

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