(許可の基準)
第七条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
- 四その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。