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火薬類取締法 第七条 (許可の基準)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(許可の基準)

第七条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条又は第五条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第三条の許可の申請については左の各号に適合し、第五条の許可の申請については第三号及び第四号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 製造施設の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  2. 製造の方法が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  3. 製造又は販売の業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
  4. その他製造又は販売が、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障のないものであること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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