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火薬類取締法 第八条 (許可の取消)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(許可の取消)

第八条

経済産業大臣又は都道府県知事は、製造業者又は第五条の許可を受けた者(以下「販売業者」という。)が、正当な理由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

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(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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