(製造保安責任者の職務)
第七十条の二
法第三十二条第一項の規定による製造保安責任者が火薬類の製造に係る保安に関して行なうべき職務は、次のとおりとする。
- 一製造施設の構造、位置若しくは設備又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法が法第十条第一項の許可を受けないで変更されることがないよう監督すること。
- 二
- 三保安教育の実施状況を監督すること。
- 四定期自主検査を指揮し、及び監督すること。
- 五帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
- 六
- 七危害予防規程、保安教育計画、製造副保安責任者の補佐区分、定期自主検査計画その他火薬類の製造に係る保安計画等の作成を指導すること。