(不良火薬類の措置) 第三十七条 火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗