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火薬類取締法 第三十七条 (不良火薬類の措置)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(不良火薬類の措置)

第三十七条

火薬類の所有者は、前条の安定度試験の結果経済産業省令で定める技術上の基準に適合しない火薬類があつたときは、その火薬類を廃棄しなければならない。

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