(安定度試験の合格基準)
第六十二条
法第三十七条の安定度試験の結果適合する技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 一遊離酸試験において、日本産業規格K四八一〇に規定する遊離酸試験時間が硝酸エステル又はこれを含有する火薬にあっては六時間以上、硝酸エステルを含有する爆薬にあっては四時間以上であるもの
- 二耐熱試験において、次のいずれかに該当するもの
- イ日本産業規格K四八一〇に規定するアーベル試験の耐熱試験時間が八分以上であること。
- ロ日本産業規格K四八一〇に規定する検知管試験の耐熱試験時間八分間の一酸化窒素濃度が百十体積百万分率未満であること。
- ハ日本産業規格K四八一〇に規定するベルクマン・ユンク試験の窒素酸化物の発生量が試料一グラムにつき二・五ミリリットル未満であること。
- ニ日本産業規格K四八一〇に規定するメチルバイオレット紙試験にあっては、次のいずれかに該当すること。
- イ