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火薬類取締法 第三十八条 (火薬類の混包等の禁止)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(火薬類の混包等の禁止)

第三十八条

火薬類は、他の物と混包し、又は火薬類でないようにみせかけて、これを所持し、運搬し、若しくは託送してはならない。

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