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火薬類取締法施行規則 第九十一条 (がん具煙火の適用除外)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(がん具煙火の適用除外)

第九十一条

第五十一条第五項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。

  1. 第三条および第四条の規定については、一日につき二キログラム以下の硝酸塩を主とする火薬(塩素酸塩または赤燐を含有しないものに限る。)を使用して第一条の五第一号イ(2)、(3)または(6)に掲げるがん具煙火を製造する者
  2. 第十一条第二項および第三項、第三十八条ならびに第四十六条第一項第二号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が二十五キログラム以下のがん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が五キログラム以下の第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量
  3. 第十三条の規定については、一日につき二十五キログラム以下の火薬または五キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
  4. 第二十九条の規定については、一日につき五キログラム以下の火薬または一キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
  5. 第三十条第二項の規定については、一箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者
  6. 第三十五条および第三十五条の二の規定については、第四号の製造業者の製造施設

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