(がん具煙火の適用除外)
第九十一条
法第五十一条第五項の規定による適用除外の数量は、適用を除外される各規定ごとに次に定めるところによるものとする。
- 一
- 二法第十一条第二項および第三項、第三十八条ならびに第四十六条第一項第二号の規定については、原料をなす火薬または爆薬の数量が二十五キログラム以下のがん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)または原料をなす爆薬の数量が五キログラム以下の第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火の数量
- 三法第十三条の規定については、一日につき二十五キログラム以下の火薬または五キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
- 四法第二十九条の規定については、一日につき五キログラム以下の火薬または一キログラム以下の爆薬を使用してがん具煙火を製造する製造業者
- 五法第三十条第二項の規定については、一箇月につき原料をなす火薬または爆薬の数量が十トン以下のがん具煙火のみを貯蔵する火薬庫の所有者または占有者
- 六