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火薬類取締法施行規則 第九十条の二 (譲受の許可申請の特則)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(譲受の許可申請の特則)

第九十条の二

譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第五十の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができる。

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