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火薬類取締法施行規則 第九十条 (液体酸素爆薬の特則)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(液体酸素爆薬の特則)

第九十条

液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。

2第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。

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