(液体酸素爆薬の特則) 第九十条 液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。2第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗