(身分を示す証票) 第八十九条 法第四十三条第四項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗