条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第八十九条 (身分を示す証票)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(身分を示す証票)

第八十九条

第四十三条第四項の規定による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第四十九とする。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第八十九条(身分を示す証票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条(収去証) 火薬類取締法施行規則 目次 第九十条(液体酸素爆薬の特則) →