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火薬類取締法施行規則 第九十二条 (条例等に係る適用除外)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(条例等に係る適用除外)

第九十二条

第六十四条及び第八十九条(都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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