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火薬類取締法施行規則 第八十八条 (収去証)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(収去証)

第八十八条

経済産業大臣又は産業保安監督部長は、法第四十三条第一項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第四十八の収去証を交付しなければならない。

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