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火薬類取締法施行規則 第六十八条 (製造保安責任者等の選任基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(製造保安責任者等の選任基準)

第六十八条

第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。

2第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。

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