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火薬類取締法施行規則 第四条 (定置式製造設備に係る技術上の基準)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(定置式製造設備に係る技術上の基準)

第四条

製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業(不発弾等の解撤作業を除く。)を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。
  2. 危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
  3. 危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。
  4. 危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
  5. 四の二
    危険工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造(経済産業大臣が告示で定める構造をいう。以下同じ。)の危険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
  6. ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。
  7. 五の二
    煙火の製造所にあつては、粉じん爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
  8. 爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火炎に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合にあっては、建築材料については、この限りでない。
  9. 信号炎管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号炎管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三に規定する防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤を設けること。ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四第一項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
  10. 七の二
    煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設けること。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずることに代えることができる。
  11. 七の三
    危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条に規定する避雷装置を設けること。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
  12. 発火の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、耐火性構造とすること。
  13. 発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
  14. 九の二
    危険工室の発火の危険のある設備には、必要に応じて自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
  15. 九の三
    無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。第二十六号の二において同じ。)には、当該無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置を講ずること。
  16. 危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、消火栓等の消火の設備を設けること。
  17. 十一
    危険工室の窓及び扉は、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 危険工室の窓及び出口の扉は、非常の際に容易に避難できる構造とすること。
    2. 危険工室の窓及び扉に用いる金具は、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない材質のものとすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
    3. 危険工室の窓には、直射日光により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
  18. 十二
    危険工室の内面は、次のイからニまでに定めるところによること。
    1. 危険工室の内面には、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置を講ずること。
    2. 危険工室の内面には、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置を講ずること。ただし、火薬類が飛散するおそれがないときは、この限りでない。
    3. 危険工室の床面には、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、火薬類が床面にこぼれ若しくは落下するおそれがないとき又は火薬類が落下することにより爆発し若しくは発火するおそれがないときは、この限りでない。
    4. 危険工室の床面には、鉄類を表さないこと。
  19. 十三
    削除
  20. 十四
    危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないときは、この限りでない。
  21. 十五
    危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからニまでに定めるところによること。
    1. 摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
    2. 振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
    3. 腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
    4. 火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
  22. 十六
    危険工室内に暖房設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
  23. 十七
    危険工室内におけるパラフィン槽には、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
  24. 十八
    危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備には、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
  25. 十九
    危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部は、接地しておくこと。
  26. 二十
    危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。
  27. 二十一
    危険工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講ずること。
  28. 二十二
    火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備には、粉じんの飛散を防ぐための措置を講ずること。
  29. 二十二の二
    硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
  30. 二十二の三
    火薬類又はその原料を加圧する設備には、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
  31. 二十二の四
    危険工室には、静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
  32. 二十三
    工室には、可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置を設けること。ただし、これらのガスが発散するおそれがないときは、この限りでない。
  33. 二十三の二
    火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火するおそれがあるときは、火薬類を乾燥する工室を設けること。ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
  34. 二十四
    火薬類を乾燥する工室内の加温装置には、乾燥中の火薬類が爆発し又は発火しないための措置を講ずること。
  35. 二十四の二
    日乾場の乾燥台には、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び火薬類への砂じん等の混入を防止するための措置を講ずること。
  36. 二十四の三
    日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する簡易土堤(ただし、高さは二・五メートル以上)又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
  37. 二十四の四
    日乾場には、火薬類を放冷するための設備を設けること。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がないときは、この限りでない。
  38. 二十四の五
    星打ち場又は星掛け場には、日光の直射を防ぐための措置を講ずること。
  39. 二十五
    爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 危険区域内に設けること。
    2. 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
    3. 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
  40. 二十六
    火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけ緻密軟質で当該火薬類又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。
  41. 二十六の二
    火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器は、収納することができる当該無煙火薬の質量が八十キログラム以下のものであり、かつ、材質はアルミニウム及び木材以外のものとすること。ただし、当該容器の外側の一部に補強材として当該材質を用いる場合には、この限りでない。
  42. 二十七
    危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
  43. 二十八
    火薬類の運搬通路の路面及び勾配は、火薬類を安全に運搬できるものであること。

2製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

  1. 不発弾等解撤工室、不発弾等一時置場又は不発弾等廃薬処理場(以下「不発弾等解撤工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、次の表の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
  2. 不発弾等解撤工室等は、製造所内の他の施設に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。ただし、経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。
  3. 不発弾等解撤工室は、別棟とし、経済産業大臣が告示で定める構造とし、かつ、告示で定める建築材料を使用すること。
  4. 不発弾等解撤工室の放爆面(鋼製チャンバにあつては、搬入口をいう。)の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設けること。
  5. 削除
  6. 削除
  7. 鋼製チャンバには、不発弾等と床面とが直接接しない措置及び不発弾等が落下しない措置を講ずること。
  8. 解撤設備は、遠隔操作による設備とするよう努めること。
  9. 解撤作業中には、不発弾等の温度上昇を防止するための措置を講ずること。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
  10. 解撤作業に使用するウォータージェットには、水圧及び研磨材の量が過剰になることを防ぐための装置を設けること。
  11. 十一
    不発弾等廃薬処理場は、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 危険区域内に設けること。
    2. 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
    3. 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。

3第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十二号まで、第十五号から第二十四号の四まで及び第二十五号から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。

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