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火薬類取締法施行規則 第三十一条の三 (防爆壁)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(防爆壁)

第三十一条の三

防爆壁は、位置、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定める基準に従って設置しなければならない。

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