条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第二十八条 (煙火火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十八条

煙火火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第六号から第十二号まで及び第十四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。
  2. 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十センチメートル以上、補強コンクリートブロック造の部分にあっては十九センチメートル以上とすること。
  3. 削除
  4. 火薬庫の周囲は、最大貯蔵量が二トンを超える場合にあっては第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で、最大貯蔵量が二トン以下の場合にあっては第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁で囲むこと。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第二十八条(煙火火薬庫の位置、構造及び設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の四(実包火薬庫の位置、構造及び設備) 火薬類取締法施行規則 目次 第二十九条(がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備) →