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火薬類取締法施行規則 第二十九条 (がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の位置、構造及び設備)

第二十九条

がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造は、できるだけ平家建とし、鉄網モルタル塗、漆喰塗等の防火の措置を講ずること。
  2. がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。

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