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火薬類取締法施行規則 第三十条 (避雷装置)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(避雷装置)

第三十条

避雷装置は、位置、型式、構造、材質等について経済産業大臣が告示で定めるものを使用しなければならない。

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