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火薬類取締法施行規則 第二十六条 (二級火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十六条

地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第七号の二、第九号から第十一号まで及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の構造は、平家建とし、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又はこれらと同等程度に盗難及び火災を防止するための措置を講じたものとすること。
  2. 火薬庫には、できるだけ第三十条に規定する避雷装置を設けること。
  3. 火薬庫の周囲は、できるだけ第三十一条に規定する土堤で囲むこと。
  4. 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない場合には、その相互の距離は、次の表の基準によること。

2地中に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号、第七号の二、第十号及び第十六号並びに第二十五条第六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の構造は、盗難を防止するための措置を講じたものとすること。
  2. 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けた場合にあっては、内側をコンクリートとし、又は木造の一重張りとすること。

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