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火薬類取締法施行規則 第三十一条 (土堤)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(土堤)

第三十一条

土堤を設ける場合にあっては、次の各号の規定によらなければならない。

  1. 土堤は、その内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁まで一メートル以上の距離においてできるだけ接近して構築すること。
  2. 土堤に切通の出入口を設けた場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁から外方に引いた全ての直線が必ず土堤の頂上の線と交さするような構造とすること。
  3. 土堤にトンネルを掘って出入口とする場合にあっては、平面図において火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の本屋の外壁からトンネルの方に引いた全ての直線が必ずトンネルの壁の線と交さするような構造とすること。
  4. 土堤の勾配は、四十五度より急でない勾配とすること。ただし、土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置を講ずる場合にあっては、その内面を九十度より急でない勾配とすることができる。
  5. 四の二
    土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。
    1. 煙火火薬庫又は煙火等の製造所の爆発の危険のある工室若しくは火薬類一時置場(以下「煙火火薬庫等」という。)軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
    2. 煙火火薬庫等以外の火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
  6. 四の三
    土堤の頂部の厚さは、一メートル以上とすること。
  7. 四の四
    第四号ただし書の土堤の内面を補強し崩壊を防止するための措置として、その内面を鉄筋コンクリートで補強する場合にあっては、当該補強部分の高さは土堤の高さの二分の一以下とし、かつ、前号の規定にかかわらず、土堤の頂部の厚さは一メートルに鉄筋コンクリートの厚さを加えた厚さ以上とすること(最大貯蔵量爆薬六百キログラム以下の火薬庫であって、土堤の内面を七十五度より急でない勾配とする場合を除く。)。
  8. 土堤は、火薬類の爆発の際、火炎や飛散物が外部へ放出されることを防止し、かつ、軽量の飛散物となるような材料を使用すること。
  9. 土堤の堤脚をやむを得ず土留とするときは、土堤の高さの三分の一以下とすること。
  10. 火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場が二以上隣接し、中間の土堤を兼用するときは、その土堤に通路を設けないこと。この場合において、第四号ただし書の規定は、適用しない。
  11. 土堤の堤面には、できるだけ土堤の崩壊を防止するための措置を講ずること。

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