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火薬類取締法施行規則 第三十一条の二 (簡易土堤)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(簡易土堤)

第三十一条の二

簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。

  1. 簡易土堤は、七十五度より急でない勾配とすること。
  2. 一の二
    簡易土堤の高さは、次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めるところによること。
    1. 三級火薬庫屋頂の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
    2. 煙火火薬庫等軒の高さ(当該高さが一・五メートル未満の場合にあっては、一・五メートル)以上
  3. 一の三
    簡易土堤の頂部の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
  4. 簡易土堤は、十分な強度を有する側壁板及び支柱を用いて堅固に土留めし、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるものを使用すること。
  5. 簡易土堤の頂部は、木板等で覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。

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