条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第二十七条 (三級火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(三級火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十七条

地上に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第四号から第十一号まで、第十五号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の壁(前面の壁を除く。)は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ三十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造とし、前面の壁は、厚さ十センチメートル以下の無筋コンクリート造とすること。
  2. 削除
  3. 火薬又は爆薬と火工品(実包、空包、コンクリート破砕器、導爆線、電気導火線及び導火線を除く。)とを同時に貯蔵する場合にあっては、床の下を基礎と一体をなす厚さ十センチメートル以上のコンクリート打ちとし、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ四十センチメートル以上の補強コンクリートブロック造の隔壁を床の下のコンクリート及び基礎と一体となるように設けること。
  4. 火薬庫の入口は、付近の保安物件に対し、危険のおそれがない側に設け、かつ、火薬庫の付近には、消火の活動のために必要な措置を講ずること。
  5. 火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤又は第三十一条の二に規定する簡易土堤で囲むこと。

2地中に設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで及び第十六号、第二十五条第一号から第四号まで及び第七号並びに前項第三号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の地盤の厚さは、六十センチメートル以上とすること。
  2. 住宅その他の建築物の地下に設けないこと。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第二十七条(三級火薬庫の位置、構造及び設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十六条(二級火薬庫の位置、構造及び設備) 火薬類取締法施行規則 目次 第二十七条の二(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備) →