(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十七条の二
ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
- 二火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
- 三火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。
- 四火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。
ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。