条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第二十七条の二 (水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十七条の二

ピット式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の壁及び底面は、厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
  2. 火薬庫の屋根には、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
  3. 火薬庫には、水位計及び自動給水装置を設置すること。
  4. 火薬庫には、水があふれ出ることにより火薬類が流失することを防止するための措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第二十七条の二(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十七条(三級火薬庫の位置、構造及び設備) 火薬類取締法施行規則 目次 第二十七条の三 →