条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類取締法施行規則 第二十七条の三

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令

第二十七条の三

横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
  2. 火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
  3. 火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。
  4. 火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。

e-Gov法令検索で第二十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類取締法施行規則第二十七条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条の二(水蓄火薬庫の位置、構造及び設備) 火薬類取締法施行規則 目次 第二十七条の四(実包火薬庫の位置、構造及び設備) →