第二十七条の三
横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一火薬庫の内面は、堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないこと。
- 二火薬庫の前面の擁壁は、鉄筋コンクリート造とし、水圧に耐える堅固な構造とすること。
- 三火薬庫の前面の擁壁に出入り口を設けるときは、水が漏れるおそれがない措置を講ずること。
- 四火薬庫の出入口には、盗難を防止するための措置を講ずること。
横穴式の水蓄火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第三号及び第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。