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火薬類取締法施行規則 第二十七条の四 (実包火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(実包火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十七条の四

実包火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ二十センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては三十センチメートル以上とすること。
  2. 火薬庫の屋根は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とすること。

2最大貯蔵量十万個以下の実包火薬庫であって、次の各号のいずれにも適合するものについては、その位置、構造及び設備について、第二十三条及び前項の規定にかかわらず、第二十四条第一号、第二号、第四号、第六号から第十号まで及び第十六号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の壁及び屋根が、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造であること。
  2. 火薬庫には、窓が設けられていないこと。
  3. 火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備が設けられていること。
  4. 当該火薬庫の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものによる地震力に対して、その安全性が損なわれるおそれがないこと。

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