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火薬類取締法施行規則 第二十五条 (地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十五条

地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の坑内施設、坑内従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
  2. 火薬庫の構造は、鉄筋コンクリート造等堅固で湿気を防ぐ構造とすること。ただし、岩質により安全と認められる場合でセメント塗込としたときは、木造で壁板を二重とすることができる。
  3. 建物の外壁と岩壁との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
  4. 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。
  5. 削除
  6. 火薬庫の地盤の厚さは、次の表の基準によること。
  7. 火薬庫の入口又は火薬庫に通ずるトンネルの入口前方五メートル以内に第三十一条に規定する土堤を設けることその他の火薬類の爆発の際直接の衝動波が突出するおそれがないようにするための措置を講ずること。

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