(地上覆土式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
第二十四条の二
地上に設置する覆土式一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、前条第一号、第六号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十六号並びに次条第四号及び第七号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造は、厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
- 二火薬庫の基礎は、堅ろう高位とし、外部構造と内部構造との空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
- 三削除
- 四火薬庫の覆土(その入口に面する部分を除く。)は、四十五度より急でない勾配とし、外部構造の覆土の厚さは、三メートル以上とすること。
- 五火薬庫の覆土は、石塊を含まないものとし、その表面には、できるだけ覆土の崩壊を防止するための措置を講ずること。