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火薬類取締法施行規則 第二十五条の二 (地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(地下式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

第二十五条の二

地下に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第六号から第七号の二まで、第十号及び第十六号並びに前条第四号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。

  1. 火薬庫の位置は、堅ろうな地盤で、かつ、火薬類の爆発の際付近の地下の施設、その施設内における従業者等に危害を及ぼさない場所を選定すること。
  2. 火薬庫の構造は、二重の堅固な構造とし、外部構造の壁は、鉄筋コンクリート造で、かつ、頂部を放爆式構造とし、内部構造の壁は、その外面が外部構造の壁の内面から二十センチメートル以上離れるようにし、かつ、湿気を防ぐ構造とすること。
  3. 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間は、湿気の滞留を避け、排水を完全にすること。
  4. 火薬庫には、搬出入用トンネルを設け、かつ、これとは別に放爆用トンネルを設けること。
  5. 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルは、放爆用トンネルを介して火薬庫に通ずる位置に設置し、かつ、火薬類の爆発の際衝動波が流入しないための措置を講ずること。
  6. 火薬庫に通ずる搬出入用トンネルに昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備を設けるときは、火薬類に摩擦及び衝撃を与えないような構造のものとすること。
  7. 第四号の放爆用トンネルは、次のイからニまでに定めるところによること。
    1. 一の火薬庫について一箇所とし、鉛直に設置すること。
    2. 放爆用トンネルの地上の開口部は、雨水の浸入及び火災を防止するために、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質で覆うこと。
    3. 放爆用トンネルの地上の開口部上面には、盗難を防止するための措置を講ずること。
    4. 放爆用トンネルの断面の形状は円形又は正方形とし、火薬庫の貯蔵量に応じて、次の表の断面積とすること。
  8. 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さは、前条第六号の規定を準用する。
  9. 火薬庫の土かぶりは、次の表の基準によること。
  10. 火薬庫の土かぶりの土は、石塊を含まないこと。また、火薬庫の土かぶりの土には、火薬庫に付随する設備を含まないものとすること。
  11. 十一
    火薬庫付近には、警戒札その他の警戒設備を設けること。

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