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火薬類取締法施行規則 第三条の二 (法第六条第三号の経済産業省令で定める者)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(法第六条第三号の経済産業省令で定める者)

第三条の二

第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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