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火薬類取締法施行規則 第三条 (無許可製造数量)

昭和二十五年通商産業省令第八十八号府省令
(無許可製造数量)

第三条

第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。

  1. 理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下
  2. 鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包又は空包二百個以下
  3. 二の二
    国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、一日につき実包二百個以下
    1. オリンピック競技大会
    2. アジア競技大会
    3. 世界射撃選手権大会
    4. アジア射撃競技選手権大会
  4. 第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
  5. 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
  6. 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下

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