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火薬類取締法 第三十五条の二 (定期自主検査)

昭和二十五年法律第百四十九号法律
(定期自主検査)

第三十五条の二

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、製造施設であつて経済産業省令で定めるもの又は火薬庫について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行なわなければならない。

2前項に規定する者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3第一項に規定する者は、同項の自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

4経済産業大臣又は都道府県知事は、その職員に、第一項の自主検査に立ち合わせることができる。

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